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感染症専門医修得規定(2017年度までの旧制度)

学会名 |
社団法人 日本感染症学会 http://www.kansensho.or.jp/ |
取得の条件 |
- 日本感染症学会会員歴5年以上で、この間、会費を完納している者。
- 日本感染症学会と専門医制度(二階建制)に関する合意を交わした基本領域学会
※1専門医(認定医)に認定された後、基本領域学会の研修年限を含めて6年以上を経た者。
*基本領域学会の研修年限につきましては各学会で異なりますので感染症学会事務局へお問い合わせ下さい。
- 感染症の臨床に関して、一定以上の経験があること。
- 審議会が施行する専門医のための認定試験に合格すること。
- ※
- 1日本医学放射線学会、日本眼科学会、日本救急医学会、日本外科学会、日本産科婦人科学会、日本耳鼻咽喉科学会、日本小児科学会、日本整形外科学会、日本精神神経学会、日本内科学会、日本脳神経外科学会、日本泌尿器科学会、日本皮膚科学会、日本病理学会、
日本麻酔科学会、日本臨床検査医学会、日本リハビリテーション医学会
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資格取得に
必要な業績
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- 受け持ち感染症患者50症例の一覧表
*現行の細則では30症例となっておりますので、間違えないようにお願いします。
- (イ)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(いわゆる感染症法)に記載された疾患を含むことが望ましい。
- (ロ)
- 症例の選択に当たっては疾患に偏りがないように配慮すること。
- 上記50症例中15症例の病歴要約
記載にあたっては症例の感染症の評価、病原診断の根拠、治療法、治療薬の選択の根拠を明らかにすること。
- 感染症の臨床に関して、筆頭者としての論文発表1篇、学会発表2篇、計3篇あること。
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最短取得年数 |
卒後7年目 |
※「取得の条件」・「資格取得に必要な業績」等は、各学会の規定に沿って掲載しておりますが、改定などに対応できていない場合もありますので、受験される際は各学会の規定を必ずご確認ください。