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放射線科専門医修得規定(2017年度までの旧制度)

学会名 |
社団法人 日本医学放射線学会 http://www.radiology.or.jp/ |
取得の条件 |
- 日本国の医師免許を有する
- 医師法(昭和23年法律201号)第3条および第4条の規定に該当しない。
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- イ.
- 認定医試験は、初期臨床研修終了後、本学会正会員となって2年以上で、その間2年以上は学会が認定した修練機関において画像診断、IVR、放射線治療を研修したもの。
- ロ.
- 専門医試験は、認定医試験合格後、2年以上学会が認定した修練機関において、画像診断・IVRを研修したものに対し診断専門医の受験資格を与え、同様に放射線治療を研修したものに対し治療専門医の受験資格を与える。
- ハ.
- 修練機関における研修は別途に定める専門医研修カリキュラムに準じておこなうものとする。受験者の研修記録と指導医による評価を提出する。
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資格取得に
必要な業績 |
- 修練機関における研修は別途に定める専門医研修カリキュラムに準じて行うものとする。
受験者の研修記録と指導医による評価を提出する。
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最短取得年数 |
卒後7年目(卒後5年目に放射線科認定医) |
※「取得の条件」・「資格取得に必要な業績」等は、各学会の規定に沿って掲載しておりますが、改定などに対応できていない場合もありますので、受験される際は各学会の規定を必ずご確認ください。